家を造る
印紙税は、売買契約書、建築請負契約書、住宅ローンの金銭消費貸借契約書などの作成時に、契約の金額に応じて一通ごとに所定の収入印紙を貼り付けし、印鑑を押すことで納税するものです。
収入印紙の貼り付けされていない契約書は、法的には無効ではありませんが、通常の2倍の印紙税と2倍の過怠税を取られることになります。また印紙に印鑑で消印しなかった場合は、印紙税と同額の過怠税を取られることになります。
消印は、通常印鑑でおこないますが、署名でもよいそうです。
| 不動産の譲渡に関する契約書 | |
| 記載金額 | 印紙税額 |
| 1万円未満 | 非課税 |
| 10万円以下 | 200円 |
| 50万円以下 | 400円 |
| 100万円以下 | 1000円 |
| 500万円以下 | 2000円 |
| 1000万円以下 | 1万円 |
| 5000万円以下 | 1万5000円 |
| 1億円以下 | 4万5000円 |
| 5億円以下 | 8万円 |
| 記載金額が無いもの | 200円 |
| 建築請負に関する契約書 | |
| 記載金額 | 印紙税額 |
| 100万円以下 | 200円 |
| 200万円以下 | 400円 |
| 300万円以下 | 1000円 |
| 上記を超える場合は、 不動産譲渡に関するものと同額 |
|
| 金銭消費貸借契約書 | |
| 記載金額 | 印紙税 |
| 1万円未満 | 非課税 |
| 10万円以下 | 200円 |
| 50万円以下 | 400円 |
| 100万円以下 | 1000円 |
| 500万円以下 | 2000円 |
| 1000万円以下 | 1万円 |
| 5000万円以下 | 2万円 |
| 1億円以下 | 6万円 |
| 5億円以下 | 10万円 |
| 記載金額が無いもの | 200円 |