家を造る

印紙税

印紙税は、売買契約書、建築請負契約書、住宅ローンの金銭消費貸借契約書などの作成時に、契約の金額に応じて一通ごとに所定の収入印紙を貼り付けし、印鑑を押すことで納税するものです。
収入印紙の貼り付けされていない契約書は、法的には無効ではありませんが、通常の2倍の印紙税と2倍の過怠税を取られることになります。また印紙に印鑑で消印しなかった場合は、印紙税と同額の過怠税を取られることになります。
消印は、通常印鑑でおこないますが、署名でもよいそうです。

不動産の譲渡に関する契約書
記載金額 印紙税額
1万円未満 非課税
10万円以下 200円
50万円以下 400円
100万円以下 1000円
500万円以下 2000円
1000万円以下 1万円
5000万円以下 1万5000円
1億円以下 4万5000円
5億円以下 8万円
記載金額が無いもの 200円

 

建築請負に関する契約書
記載金額 印紙税額
100万円以下 200円
200万円以下 400円
300万円以下 1000円
上記を超える場合は、
不動産譲渡に関するものと同額

 

金銭消費貸借契約書
記載金額 印紙税
1万円未満 非課税
10万円以下 200円
50万円以下 400円
100万円以下 1000円
500万円以下 2000円
1000万円以下 1万円
5000万円以下 2万円
1億円以下 6万円
5億円以下 10万円
記載金額が無いもの 200円