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家を造る
登録免許税
土地や建物など不動産の所有権移転や保存登記、住宅ローン借入れ時の抵当権の設定登記にかかってくるものが登録免許税といわれるものです。
登録免許税の税率は以下のように定められています。
| 登記の原因 |
税率 |
| 建物の新築による所有権の保存登記 |
不動産の評価額の1000分の6 |
| 買入れなどによる所有権の移転登記 |
不動産の評価額の1000分の50 |
| 相続による所有権の移転登記 |
不動産の評価額の1000分の6 |
| 贈与による所有権の移転登記 |
不動産の評価額の1000分の25 |
| 住宅ローンの抵当権の設定登記 |
債権金額の1000分の4 |
ここでの不動産の評価額は、固定資産課税台帳に登録されている評価額によります。新築住宅の場合は、登記官の認定価格となります。実際の売買価格や建築価格よりも低くなります。
次の条件を満たす場合には税率は軽減されます。
1 新築住宅の場合
・床面積が50u以上のもの
・新築または取得後1年以内に市町村長の証明書を添えて登記した場合
税率は1000分の6から1000分の1.5に軽減されます。
2 中古住宅を購入する場合
・床面積が50u以上のもの
・20年以内に新築されたもの(耐火建築物は25年以内)
税率は1000分の50から1000分の3に軽減されます。
また、住宅ローンの抵当権設定登記にも軽減措置があります。1または2の軽減措置が受けられる住宅の場合、1000分の4から1000分の1に軽減されます。(住宅金融公庫と財形住宅融資の抵当権設定登記は非課税です。)
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