家を造る

固定資産税・都市計画税

固定資産税は、土地・家屋・償却資産の所有者に対し課される市町村税です。地方税だったんですね。
毎年1月1日において固定資産課税台帳に登録された固定資産の所有者に対し、その時の固定資産税評価額に税率を掛けて算出し課税されます。
 
税率は、票中税率1.4%で最高2.1%になります。市町村により税率が異なります。
新築住宅(床面積50u〜280u)の場合、3年間は税額が1/2になります。
また、200u以下の住宅用地は評価額が1/6に減額されます。200uを超える部分は、1/3に減額されます。
 
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の財源にあてるために、土地や家屋に課される税金です。地域によっては税金がかかりません。税率は最高で0.3%になります。
200u以下の住宅用地は評価額が1/3に減額されます。200uを超える部分は、2/3に減額されます。また地方自治体によっては新築住宅に対する軽減措置があります。
 
固定資産税の課税標準となる固定資産の評価は、総務大臣の定める固定資産評価基準よって評価されます。固定資産の評価は原則として固定資産評価員が行い、市町村長が価格を決定します。この価格が固定資産課税台帳に登録されます。土地と家屋は3年ごとに評価替えされます。評価替えの年度を”基準年度”といいます。この年度に決定された価格は、原則として3年間据え置かれます。平成12年度が基準年度でした。