家を造る
土地区画整理法76条に定められたもので、土地区画整理事業地区内において、換地処分の告示日より前に建築行為を行う際に必要な手続きになります。建築確認申請を行う前に、申請をすることになります。
土地区画整理法では、以下の場合に申請を行うことに定められています。
1. 土地の形質変更
2. 建築物・工作物の新築・改築・増築
3. 移動の容易でない物件の設置・たい積
申請に必要なものは、土地区画整理事業の施行者が事業施行の障害となるか否かを判断できる資料になります。上記の1〜3ごとに、また地方自治体ごとに申請時に必要な書類は異なります。
横浜市で土地区画整理事業の施工者が公団の場合、都市公団に申請を行います。公団での審査が行われ、意見書として交付されます。
次に、許可申請書(先の意見書)を横浜市の都市計画局へ提出します。審査終了後に、許可書が交付され、ようやく建築確認申請を行うことが出来るようになります。
審査にはそれなりに時間が掛かるので、建築着工日までに前もって審査しておくのが良いでしょう。