家を造る
建物はある程度工事が進んでしまってから、建築基準法に適合しているかどうかチェックしたのでは、もし不適合な部分があっても是正することは困難になってしまいます。そのため、工事に着手する前に設計図に対して、建築関係法令に基づいた適法性を確認することになります。
建築主は、建築基準法第6条の規定に基づき、建築工事の着工前に建築主事に対して確認申請書を提出し、その確認を受ける事が義務づけられています。
工務店でも、設計事務所でもなく建築主に義務があるんですね。この手続きを確認申請といい設計事務所等、有資格者が代理人となって代わりに手続きをします。
通常、市役所や区役所の建築課、建築指導課、建築審査課といった部署に所定の書類を提出し、問題がなければ確認通知書という形で許可がおります。この許可がないと建物の着工ができません。
建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備、用途などに関する最低の基準を定めています。敷地の前面道路幅によって建物の高さを決めたり、また都市計画の上で、敷地面積に対する建築面積の割合(建ぺい率)や敷地面積に対する延べ床面積の割合(容積率)、日照、採光、建物の構造などこれだけはぜひ守ってほしいという基準が定められています。